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2020年7月5日 行政情報

(行政情報)事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(7月提出分及び8月提出分)の取扱いについて(依頼)」

厚生労働省より【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(7月提出分及び8月提出分)の取扱いについて(依頼)」が発出されました。

内容は以下のとおりです。

〇請求期日に間合わない 介護 サービス事業所等への対応

本年6月サービス提供分(6月サービス提供分(7月提出分 )及び7月サービス提供分(8月提出分)に係る請求明細書の国保連への提出期限について、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情 がある場合については、通常の請求期日(サービス提供の翌月 10 日)後に請求する ことが可能である。このような場合においては、原則、請求期日までに事業所在の国保連に連絡する こと 。