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2020年7月6日 行政情報

(行政情報)事務連絡「高度介護(予防)サービス費に係る激変緩和措置の終了について」(介護保険最新情報Vol.854)

厚生労働省より事務連絡「高度介護(予防)サービス費に係る激変緩和措置の終了について」(介護保険最新情報Vol.854)が発出されました。

平成29年8月1日から実施されていた「高額介護(予防)サービス」に係る激変緩和措置」が3年の時限措置が終了し、令和2年7月31日で次の内容が改正されます。
 ①月額上限額の引き上げについて
  一般区分の世帯に係る自己負担額の一ヶ月の負担上限額について、37,200円から44,400円に引き上げる。
 ②年間自己負担額の上限について
  1割負担の被保険者のみの世帯については、自己負担額の年間の合計額に対して、446,400円(37,200円×12)の上限額を設定することとする。

詳細は別添ファイルをご参照ください。