ホーム お知らせ 行政情報 (行政情報)「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」(9月末までの介護報酬の特例的評価の終了と10月以降のかかり増し経費支援)11/10追記

2021年11月10日 行政情報

(行政情報)「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」(9月末までの介護報酬の特例的評価の終了と10月以降のかかり増し経費支援)11/10追記

(11/9追加掲載)
厚生労働省より「9月末までの介護報酬の特例的評価の終了と10月以降のかかり増し経費支援」に関連した「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の実施について」について、情報がございましたので、掲載致します。
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(10/28掲載)
東京都福祉保健局より以下のとおり「9月末までの介護報酬の特例的評価の終了と10月以降のかかり増し経費支援について」の周知依頼がございました。

別添の基準単価表によれば、介護付きホーム(特定施設)のかかり増し経費支援の金額は事業所あたり、1万円~7万円の範囲となっています。

詳細は別添ファイル及び下記案内文にてご確認ください。

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日頃より東京都の高齢者福祉行政につきまして、ご協力いただきありがとうございます。

新型コロナウイルス感染症に対応するためのかかり増し経費が必要となること等を踏まえた
介護報酬の特例的な評価については、令和3年9月末までとされ、10月以降については、
特例的な評価の対象となっていた全ての介護事業所・施設に対し、より直接的に、
必要なかかり増し経費支援を実施することとされ、
10月22日に関係団体あてに別添資料によりお知らせがあったところです。

申請の手続や時期等は調整中のため、詳細等は追ってお知らせしますので、しばらくお待ちください
なお、申請に当たっては領収書やレシートの添付は不要とし、各事業所等での適切な保管をお願いする予定ですので、
10月から12月末までの間の対象経費(※)のレシート等の保存をお願いします。

※本件の経費支援の対象経費
・令和3年10月から12月末までの衛生用品(マスク、手袋、消毒液など)の購入経費
・令和3年10月から12月末までの感染症対策に要する備品(パーテーション・パルスオキメーターのみ)の購入経費

東京都福祉保健局高齢社会対策部施設支援課(有料老人ホーム担当)
電話:(03)5320-4296
メール:ml-henkou@section.metro.tokyo.jp<mailto:ml-henkou@section.metro.tokyo.jp>
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