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2024年1月5日 行政情報

(行政情報)令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて

厚生労働省から「令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて」の情報提供がありましたので事業者の皆さまにお知らせします。

令和6年能登半島地震による災害に係る介護報酬等(介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業支給費を含む。)の請求等の事務について、都道府県に対し、別添の通り取扱いをお示ししましたので、関係団体の皆様にも情報提供させていただきます。
令和5年12月サービス提供分の請求期限(1月10日)が近づいておりますので、各団体におかれましても、被災地域の会員各位等に対し、必要なご周知をお願いいたします。

(概要)
○ 今回の地震による災害によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した介護サービス事業所等については、令和5年12月サービス提供分について令和5年9月~11月の3カ月分の実績に基づく概算による請求を行うことができること。(届出期日は1月15日)
○ 令和5年12月サービス提供分(令和6年1月提出分)に係る請求明細書の提出期日(通常は1月10日)の延長については、各審査支払機関に相談すること。

なお、本事務連絡の内容に関するお問い合わせは、各都道府県国保連合会または自治体までお願いいたします。