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2024年2月28日 行政情報

(行政情報)令和6年能登半島地震により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて

厚生労働省より標記につきまして、2月27日付で、別添の通り、事務連絡が発出されておりますので、情報提供させていただきます。

内容は、令和6年能登半島地震による避難生活のため、(介護予防)短期入所生活介護や(介護予防)短期入所療養介護等を利用し、区分支給限度基準額を超過した場合については、当該超過した部分について、福祉避難所における救助として、災害救助費から支弁されることとしたものです。

よろしくお願い申し上げます。