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2026年3月16日 行政情報

(行政情報)【周知】消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準変更について

厚生労働省より「消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準変更について」についてが周知依頼が
ありましたので、介護事業者の皆さまにお知らせします。


学校給食や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等での食事の提供については、
軽減税率の対象とされており、その軽減税率の対象となる一食当たりの金額に上限額が定められています。
その金額は、「入院時食事療養に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に
関する基準」」(平成18年3月厚生労働省告示99号)に準じているところです。

当該基準の改正に伴い、軽減税率の対象となる給食の金額基準が引き上げられることとなっております。


国税庁HPにも掲載されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm