ホーム お知らせ 全国介護付きホーム協会からのお知らせ 既存の有料老人ホームでも、平成27年4月からは、家賃、サービスの対価、敷金以外の金銭徴収は違法です。

2014年3月17日 お知らせ

既存の有料老人ホームでも、平成27年4月からは、家賃、サービスの対価、敷金以外の金銭徴収は違法です。

※以下のお知らせは、会員情報の確認書類に同封してお知らせしている内容です。

◆ 入居一時金の算定基礎明確化・適正化の対応はお済みですか? お気軽にご相談下さい ◆
 既存の有料老人ホームにとって、家賃、サービスの対価、敷金以外の権利金や算定基礎があいまいな入居一時金の受領禁止の猶予も残り1年となりました。入居一時金方式を採用している事業者の皆様は、平成27年3月31日までに入居一時金の算定基礎を適正化し、権利金を廃止しなければなりませんが、すでにご対応はお済みでしょうか。平成27年3月31日までに対応ができていない場合は、法律違反とされ、特定施設の指定が更新されない可能性もございます。
 一方、「初期償却は、廃止しなければならない」と誤解されている事業者もいらっしゃいますが、ルールに則った初期償却は、権利金ではなく、平成27年4月以降も受領可能です。
 初期償却や入居一時金の算定基礎の設定方法に関して、ご相談がございましたら、お気軽に特定協事務所までお問い合わせください。

◆ 料金プランの優先個別相談を受け付けます。アンケートにご協力下さい ◆
 特定協では、有料老人ホーム会員事業者を対象に、料金プランに関するアンケートを改めて実施いたします。本アンケートは、有料老人ホーム会員事業者が適切な料金プランで運営を行うことを目標に実施しておりますので、入居一時金方式を採用していない事業者の方も、特定協での現状把握のために、大変お手数ですがご返答いただきますようお願いいたします。
 また、料金プランについての個別のご相談につきましては、平成27年3月31日に向けて混み合うことが予想されます。まず4月6日(日)までに個別相談をお申し込みいただいた方から優先的に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。

※本アンケートは法人窓口様宛の会員情報確認書類に同封させていただきましたが、下記からダウンロードしてご返信いただいても結構です。