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- No.201 個別機能訓練加算における機能訓練指導員の配置基準について
- No.202 夜間看護体制加算算定時の看護職員配置について
- No.203 配置基準の計算における要支援者の取り扱い
- No.205 常勤看護師の機能訓練指導員兼務は、減算対象か?
- No.206 人員換算・常勤換算方法の計算における端数数について
- No.207 個別機能訓練加算算定時における、機能訓練指導員の生活相談員兼務について
- No.208 常勤換算数の算定は、「総労働時間÷40」?
- No.209 利用者数50名のホームにおける、計画作成担当者の配置人数について
- No.210 計画作成担当者の介護職員兼務について
- No.211 有料老人ホームにおける事務職員の配置基準について
- No.212 夜勤者の配置基準について
- No.213 管理者は看護職員を兼務可能か?
- No.214 常勤換算を計算する場合、入院中のご入居者は人数に含まれるか?
- No.215 看護職の有給取得時の常勤換算の取り扱いについて
- No.216 准看護師しかいないが、個別機能訓練加算や医療連携加算を算定可能か?
- No.217 常勤の看護職員が1名もいない場合の問題点について
- No.218 生活相談員と管理者や介護職員との兼務は可能か?
- No.219 個別機能訓練加算算定ホームにおける専従機能訓練指導員の1暦月の休みの影響について。
- No.220 自立の方向けのサービス提供時間の取り扱いについて
- No.221 保険外のサービスを行う場合のサービス提供時間の取り扱いについて
- No.222 計画作成担当者は非常勤でも可でしょうか?
- No.223 清掃スタッフを介護職員として数えることは可能でしょうか?
- No.224 学生アルバイトに、入居者に直接触れるケアは可能か?
- No.225 看護師の医療機関への付き添い時間は、常勤換算に算定可能か?
- No.226 介護付きホーム(特定施設)の管理者の資格要件は?
- No.227 配置基準を計算する際の利用者数は何を基準に計算したら良いか?
- No.228 無資格者を介護職員として雇用しても構わないか?
- No.229 人員配置基準を満たさなかった場合の減算のルールについて
- No.230 派遣職員は、常勤換算に含めて良いか?
- No.231 介護付きホーム(特定施設)において、栄養士配置は必要か?
- No.232 常勤職員の勤務するべき時間は法令で決められているか?
- No.233 個別機能訓練加算を算定する場合に、機能訓練指導員の兼務は可能か?
- No.234 常勤換算を考える際に、残業を含む職員の総労働時間でよいか?
- No.235 常勤職員が1ヶ月の大半を有休休暇取得した場合の、常勤換算について
- No.236 管理者は非常勤でも構わないか?
- No.237 看護職員の配置基準の場合、要支援のカウントの仕方は?
- No.238 「常勤」とは契約形態がパートでもよいか?
- №0005* 管理者の複数施設兼務は可能か?