ホーム お知らせ 行政情報 「労働契約法」が平成20年3月1日より施行され、平成20年4月1日より「パートタイム労働法」が改正されます。

2008年2月20日 行政情報

「労働契約法」が平成20年3月1日より施行され、平成20年4月1日より「パートタイム労働法」が改正されます。

労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とした「労働契約法」、公正な待遇の実現、労働生産性の向上などを目的とした「パートタイム労働法」が、それぞれ施行・改正されますが、事業者の皆様ご準備はお済でしょうか。

(1)労働契約法(平成19年12月5日法律第128号)が施行されます。

icon_download →労働契約法のポイント

(2)パートタイム労働法が以下の法律、省令などに基づき平成20年4月1日より改正されます。
事業主等支援の整備については平成19年7月1日に施行済みですが、労働条件の文書交付・説明義務や均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)などについては、平成20年4月1日の施行となります。

bu_hp →パートタイム労働法*の一部を改正する法律の概要
bu_hp →パートタイム労働法*の改正