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2008年9月29日 行政情報

「夜間看護体制加算の准看護師の経過措置が終了しました」

夜間看護体制加算の施設基準(「厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年厚生省告示第26号)第十五号イ」〔特定施設に関わる主な法令通知集(特定施設事業者連絡協議会発行) p.82参照〕)に定められている「常勤の看護師を1名以上配置」の要件については、平成20年9月30日までの間は「常勤の看護職員(正看護師又は准看護師)で差し支えないものとする」という経過措置が定められていましたが、平成20年9月30日をもって終了することとなりました。

9月25日の社会保障審議会介護給付費分科会で、介護老人福祉施設(特養)の重度化対応加算等について報告がなされ、上記方針が確認されました。

2年半に渡る経過措置が終了したことにより、常勤の准看護師の配置のみで夜間看護体制加算を加算されている事業者におかれましては、今後、夜間看護体制加算の取り下げの手続きが必要になりますので、ご注意下さい。

icon_download →平成20年9月26日付事務連絡「介護老人福祉施設等における重度化対応加算等の経過措置について」