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2011年4月11日 行政情報

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」が3月11日、閣議決定されました。

改正案には、
(1)「介護保険法」を改正し、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」サービスと複合型サービス
   を地域密着型サービスとして創設。

(2)「老人福祉法」を改正し、
・ 有料老人ホーム等の利用者保護として、日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領す
   る費用を除くほか、権利金その他の金品を受領することの禁止
・ 有料老人ホーム等の利用者保護として、前払金を受領する場合においては、一定の期間を
   経過する日までの間に、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払
   金の額から一定の額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならな
   いものとすること

(3)「社会福祉士及び介護福祉士法」を改正し、
・ 介護福祉士の業務にたんの吸引等を追加
・ 介護福祉士以外の介護の業務に従事する者も、認定特定行為業務従事者認定証の交付を
   受けている者は、たんの吸引等を行うことを業とすることができること
などが盛り込まれています。

 一部を除き、2012年4月1日に施行するとされています。