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2011年5月6日 行政情報

【震災関連】厚生労働省事務連絡「被災者の利用料等の取扱い」「被災事業所の介護報酬等の請求等の取扱い」

 4月22日付け厚生労働省老健局介護保険計画課等事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」および「東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて(4月サービス提供分)」ならびに4月28日付け厚生労働省老健局高齢者支援課等事務連絡「「東日本大震災に伴う介護報酬上の取扱いについて(第3版)」の送付について」の送付がありましたので、お知らせいたします。ご連絡が遅くなり申し訳ございません。

 利用料等の支払いが困難な場合の取扱いについては、これまでに連絡があったとおりですが、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定による避難の場合にも同様に取り扱うこととされています。

 また、3月分の概算請求を行った事業所に限り、4月サービス提供分についても概算請求が可能とされています。

 「東日本大震災に伴う介護報酬上の取扱いについて(第3版)」においては、これまでのQ&Aがさらに補足されています。

 詳しくは、以下をご覧ください。

 なお、特定協から支援スタッフを派遣している3施設には、これらの事務連絡を直接お渡ししております。