「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書について」(平成23年10月18日老高発1018第2号・国住心第46号厚生労働省老健局高齢者支援課長・国土交通省住宅局安心居住推進課長から業界団体の長宛て通知)の送付がありましたので、お知らせいたします。
サービス付き高齢者向け住宅は、状況把握サービス及び生活相談サービスの提供が付された賃貸借契約であることが最低限必要であることから、賃貸住宅標準契約書や終身建物賃貸借標準契約書を踏まえつつ、賃貸借契約を主とし、状況把握サービス及び生活相談サービスの提供に関する契約を従として一体となった契約書が示されています。
頭書・契約書・解説から構成され、登録事業者が採用する賃貸借契約形態と前払金の有無に応じ、様式(6パターン)が示されています。本ホームページには、(1)普通建物賃貸借契約(期間の定めがある契約)の(A)毎月払い(前払いなし)と(2)終身建物賃貸借契約の(B)全部前払いの2パターンを添付しています。残りのパターンは、サービス付高齢者向け住宅情報提供システム「制度について」をご覧ください。
※2012年2月10日に「賃貸住宅標準契約書」の改訂に合わせ、本契約書も改訂された(反社会的勢力の排除、明け渡し時の原状回復内容の明確化等)ことを受け、本ページの添付ファイルも修正しています。(2012年10月15日)
なお、本契約書の雛形において、家賃等の前払金の算定の基礎は、以下のとおり示されています。
- 普通建物賃貸借契約(期間の定めるのある契約)・全部前払いの場合
1ヶ月分の賃料×契約期間月数 - 終身建物賃貸借契約・全部前払いの場合
1ヶ月分の賃料×想定居住月数
+〔想定居住月数を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額〕
また、家賃等の前払金の返還金の算定式としては、厚生労働省・国土交通省高齢者住まい法施行規則第12条の規定を踏まえて、次のとおり示されています。
- 契約期間月数(普通賃貸借)/想定居住月数(終身賃貸借)までに、死亡又は契約の解除若しくは解約があったとき
1ヶ月分の賃料 円÷30日×(想定居住日数−現に経過した日数) - ただし、入居後3ヶ月までに、死亡又は契約の解除若しくは解約の申入れがあったとき
前払いに係る賃料
−(1ヶ月分の賃料 円÷30日×入居日から契約終了までの期間)
詳しくは、以下の資料およびサービス付高齢者向け住宅情報提供システム「制度について」をご覧ください。
- サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書の概要
- 参考とすべき入居契約書 普通建物賃貸借契約(A)毎月払い
- 参考とすべき入居契約書 終身建物賃貸借契約(B)全部前払い
- サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書コメント
- サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト
- 厚生労働省老健局高齢者支援課長・国土交通省住宅局安心居住推進課長通知「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書について」
- サービス付き高齢者向け住宅登録情報システム「制度について」
- 特定協Net。「高齢者住まい法・サービス付き高齢者向け住宅の情報はこちら(平成23年9月27日更新)」