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2012年2月2日 行政情報

喀痰吸引等業務の登録申請等に係る参考様式が公表されています。

  平成24年度より介護職員によるたんの吸引等業務が一定の研修を修了した上で行うことができることになります。
  今回、喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)、認定特定行為業務従事者、登録研修機関の登録申請等に用いる様式について公表されていますので、お知らせいたします。