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2013年12月16日 行政情報

消費税の引上げに伴う介護報酬改定の方針が示されました

 12月10日に開催された第97回社会保障審議会介護給付費分科会において、消費税の引上げに伴う介護報酬改定について方針が示されました。

 2014年4月の消費税の引上げに伴い、介護保険収入を100とした場合の課税支出の割合を算出し、これに税率引上げ分を乗じた基本単位上乗せ率に基づき、基本単位の引き上げが行われます。

■介護報酬における対応について
(1)基本単位数への上乗せ率は、各サービスの課税割合に税率引き上げ分を乗じて算出。
(2)加算の取り扱いについては、基本単位数に対する割合で設定されている加算、福祉用具貸与に係る加算の上乗せ対応は行わない。
(3)その他の加算のうち、課税費用の割合が大きいものについては、基本単位数への上乗せ率と同様に課税費用に係る上乗せを行う。また、課税費用の割合が小さいものなど、個別に上乗せ分を算出して対応することが困難なものについては、基本単位数への上乗せに際し、これらの加算に係る消費税負担分も含めて上乗せ対応を行う。

■特定施設の場合(特定協による解釈)
(1)基本単位は、基本単位数上乗せ率=22.6%×(108/105−1)≒0.64%
 要介護5の場合 838単位→ 838+838×0.64%≒843単位
 (四捨五入や加算の扱いなどにより、変更があり得ます。)
(2)介護職員処遇改善加算は、3%で変更ありません。
(3)個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算は、個別に上乗せすることは困難なので、その分、基本単位数に上乗せする方針です。
 看取り介護加算は、日によって異なると考えられます。

 上記の結論を踏まえ、今後内閣の予算編成過程で決定される改定率と、来年1月に開催予定の介護給付費分科会での議論を踏まえて、2014年4月からの介護報酬が決定する予定です。決定次第、会報号外でお知らせしてまいります。

 詳細については、下記添付資料をご確認ください。

 なお、基本単位数上乗せ率等の算出に使用された、課税支出の割合等は、厚生労働省が行った「平成25年度介護事業経営概況調査」の数字が反映されております。当該調査結果の特定施設の有効回答数は、調査対象430事業所中、96事業所(有効回答率22.3%)にとどまりました。この有効回答率は、介護老人保健施設の64.2%、介護老人福祉施設の54.1%と比較すると非常に低い数字となっております。

 また、収支差率は10.4%と高く出ておりますが、「集計結果に個々のデータが大きく影響していると考えられるため参考数値」扱いとなっています。

 今後、さらに正確な現状を国に訴えていくためにも、事業者の皆様には調査にご協力いただく必要があります。次に行われる「介護事業経営実態調査」では、特定協としてもできる限りのサポートをさせていただく所存ですので、ご協力のほどよろしくお願い致します。