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2014年4月3日 行政情報

労働者の安全を守るための「事業所の安全に関するガイドライン」が示されました。

厚生労働省労働基準局長より、特定協代表理事宛に、平成26年3月28日付で、「労働災害を防止するための安全の担当者の配置等について(要請)」の通知がありました。

休業4日以上の死傷労働災害が、第三次産業において製造業や建設業といった危険又は有害な業務が多い業種を上回って発生している一方で、第三次産業の事業場については、一部を除き労働災害防止活動を担当する安全管理者等の選任や安全委員会の設置が義務付けられておらず、事業場として安全管理体制の構築が十分なされていない場合が認められるとされています。
こうした状況を踏まえ、第三次産業、とりわけ小売業、社会福祉施設及び飲食居が労働災害削減の数値目標を掲げた重点業種として設定され、「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン」が策定されました。

このガイドライン上では、安全推進者の要件・職務が示され、常時10名以上の従業員のいる事業所において、安全推進者(安全衛生推進者の資格(もしくはそれと同等の資格)を有すると認められる者)を原則として、事業所ごとに1名以上配置することなどが謳われています。

事業者の皆様におかれましても、労働者の安全面に配慮された運営に取り組んでいただけますようよろしくお願いいたします。

 詳細につきましては、下記をご覧ください。