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2014年12月15日 行政情報

平成27年4月からの介護保険制度改正に伴い、政令・省令が改正されました。

  平成27年4月1日からの介護保険制度改正に伴い、介護保険法施行令、介護保険法施行規則等が改正されるとともに、厚生労働省老健局より下記の通知が発出されましたので、お知らせします。

(1)福祉用具専門相談員の要件の見直し

  現行の福祉用具専門相談員は、養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研究課程の修了者)が含まれるが、これらを除き、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定することとする。

(2)第1号被保険者の保険料率の算定に関する基準の見直し

  所得状況等に応じて区分されている第1号被保険者の保険料率の算定に関する基準を、現行の標準6段階から標準9段階に細分化するとともに、市町村民税本人課税層に当たる新第6段階、新第7段階、新第8段階及び新第9段階の境目となる合計所得金額を、それぞれ120 万円、190万円及び290 万円として定めることとする。
  また、現行の標準6段階を前提として被保険者の所得水準等に起因する保険者間の保険料格差を調整している調整交付金について、よりきめ細かな財政調整を行うこととするため、標準9段階を前提に保険者間の保険料格差を調整することとする。

(3)介護老人福祉施設等に係る給付対象となる要介護者の見直し

  介護老人福祉施設等に係る給付対象となる要介護者については、要介護3〜5の方及び居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある要介護1・2の方とする。

上記に関連して、自治体向けに条例や指針の例等も通知されているので、併せてご覧ください。