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2017年5月22日 行政情報

「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正等について

 介護支援専門員の実務研修等の研修については「介護支援専門員資質向上事業の実施について(平成26年7月4日老発0704第2号厚生労働省老健局長通知)」に基づいて実施されていますが、主任介護支援専門員の更新制度について、実質的にも5年間の有効期間が確保されるように、「介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号)」を改正し、平成29年4月1日から施行しています。

 規則の改正概要については「主任介護支援専門員の定義を「介護支援専門員であって、主任介護支援専門員研修を修了した者、又は主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年以内ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者」と改められています。

 詳細については添付のファイルをご覧ください。