ホーム お知らせ 行政情報 成年後見制度の「本人情報シート」への記入を求められます(3月25日厚生労働省からの周知依頼文を追加掲載)

2019年3月25日 行政情報 有老ホーム

成年後見制度の「本人情報シート」への記入を求められます(3月25日厚生労働省からの周知依頼文を追加掲載)

成年後見制度利用促進基本計画(2017年3月閣議決定)を踏まえ、福祉関係者が有する本人の生活状況等に関する情報を医師に伝えるためのツールとして「本人情報シート」の書式が作成され、2019年4月から運用が開始されます。

今後、成年後見を申し立てる入居者・ご家族から、各ホームにおいて「本人情報シート」への記入を求められる場合があります。別添として様式・手引等を掲載しましたので、ご確認ください。

また、最高裁判所事務総局から以下の点について確認しておりますのでご参照ください。

質問 回答
本人情報シートの記入は、法的な義務か。 運用上の改善。本人の判断能力等を的確に判断するため、できる限りご協力してほしい。なお、提出が難しい場合には、本人情報シートを提出することなく、成年後見の申立ては可能。
記入に当たって資格は必要か。 ケアマネジャー等を想定しているが、特に記入資格は設けていない。本人の生活状況全般をよく知る福祉担当者に記入してもらいたい。
家族から記入を求められたが、本人の同意は必要か。 個人情報の提供に関して適用される法令は、作成者の立場により様々であるため、適用される法令に沿った情報の取扱いを行っていただきたい。*
本人情報シートの記入の手数料を徴収してよいか。 作成依頼を受ける際に依頼者との間で調整していただきたい。「手数料を徴収してはならない」という決まりはない。
本人情報シートの記入に関する責任は発生するか。  本人情報シートを補助資料として、医師が診断書を作成し、診断書と本人情報シートを踏まえ、家庭裁判所が審判する。記載内容について、医師や家庭裁判所から問合せが入る可能性がある。

*介ホ協注:原則として、法的な根拠がない第三者提供に当たるため、個人情報保護法に基づき、本人の同意が必要と考えられます。