ホーム お知らせ 行政情報 【特定技能】「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について

2019年4月1日 行政情報

【特定技能】「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について

介護分野における在留資格「特定技能」外国人の受入に関して、厚生労働大臣が定める基準が本年3月15日に告示(平成31年厚生労働省告示第66条)
として示されましたが、その解釈、適用等について、下記のとおり通知されました。(別添「介護保険最新情報Vol.712」参照)

(以下は抜粋)
・特定技能1号の外国人の受入を行える介護サービスの種別は技能実習生と同等であり、
 訪問系サービスは不可。(詳細は(別紙1)対象施設を参照)

・「特定技能」の外国人を受け入れる法人は介護分野における特定技能協議会の構成員となる必要があるが、
 特定技能協議会への加入手続きについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html)を参照のこと。

・特定技能1号の外国人は就労と同時に配置基準に算入して構わない。ただし、一定期間、他の日本人職員とチームでケアに当たる等、受入施設における
 順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることが求められる。