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2020年2月26日 行政情報

(行政情報)女性活躍推進法等の一部改正について

厚生労働省より当協会に対し、女性の活躍推進や職場におけるハラスメント対策の強化について周知依頼がございましたのでお知らせいたします。

主な内容は、
1.常用労働者数が、101人以上300人以下の一般事業主に次の取り組みが義務化されます。【令和4年4月1日施行】
 ①自社の女性活躍に関する状況を把握し課題を分析すること
 ②①の結果を踏まえ女性の職業生活における活躍の推進に関する数値目標や取り組み内容等を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し
  社内に周知し外部に公表すること
 ③行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出ること
2.常用労働者数が、101人以上300人以下の一般事業主について、女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が義務付けられること
 【令和4年4月1日施行】
3.職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務の新設
 【令和2年6月1日施行。中小事業主は令和4年3月31日まで努力義務】
4.職場におけるセクシャルハラスメント等の防止対策の強化【令和2年6月1日施行】

詳細は下記別添をご参照ください。