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2012年10月31日

介護支援専門員の資質向上と今後のあり方の意見募集に対し、意見提出しました。

 厚生労働省より意見募集があった「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方」について以下の4点の意見を提出いたしました。

●介護保険法における「自立支援」とそれに向けたケアマネジメントのあり方について

 特定施設は「高齢者のための住まい」であり、施設ではなく「居宅」、「住まい」ということを確認しておくべきである。それを実現するため、特定施設は、自立支援を考える上で必要なことは、入居前の生活の継続、何らかの障害を持つ以前の生活を目指し、個々のご入居者らしい豊かな生活の実現を考えていくべきである。特定施設におけるケアマネジメントでは、施設全体の運営を優先したケアマネジメントではなく、ご入居者の希望・要望を把握し、入居者様の生き方・人生、入居前の生活、考え方を詳しく知り、心身の状況を評価した上で、お一人お一人が実現したい生活をサポートするためのケアマネジメントを考え、ケアプランを作成することが重要であると考える。

●ケアマネジメントにおける医療との連携について

 特定施設のケアマネジメントでは、高齢者の「住まい」としての「終の棲家」になることが期待されている。特定施設において重度化対応・看取りを進めることで、入居後にさらに住まいを移動する不安やリスクを回避でき、より安心して人生を送っていただけることができる。看取りを行う上で、さまざまな問題が生じ得るが、事業者がその問題を事前に予測し、ご入居者に説明し、どのような最期の生活を送りたいのか、どのように人生を終えたいのかを話し合い、事業者と入居者様間で同意した生活をマネジメントしていく必要があり、医療との連携も欠かすことはできない。ただし、法制度上の位置づけ、介護報酬の見直し行う場合は、関係団体の意見をよく聴いた上での適切な見直しを前提としていただきたい。

●介護支援専門員の専門性(知識・技能)の向上について(実務研修受講試験、研修カリキュラム等)

 居宅や各種施設などにおいて、ケアマネジメントの方法は異なるものである為、サービス種類ごとの介護支援専門員研修を実施し、より専門性の高い、資質の向上を図っていくことも望ましい。

●介護保険施設における介護支援専門員のあり方について

 ケアプランを実践し、ケアマネジメントを行っていく過程において、何らかの問題が発生した場合は、先送りせず、随時解決していかなければならない。そして、ケア・サービスの内容を変更した際は、ケアプランを修正し、ご入居者に同意を得る必要がある。ただし、特定施設において計画作成担当者(ケアマネージャー)のみでケアマネジメントを実践するわけではない。ケアマネジメントを行っていくうえで、ご入居者の状態像を把握・理解する必要があり、そのためにはご家族、ご友人、介護職員、看護職員、主治医等々、様々な関係者から情報を得ることが必要である。そして、その情報をもとにサービス担当者会議、カンファレンス等、他職種間が議論できる場を設けることが望ましい。ケアマネジャーの配置基準の見直しを行う場合は、関係団体の意見をよく聴いた上で、 仮に手厚くする場合には、適切な報酬の見直しを前提としていただきたい。