ホーム 活動報告 平成28年度法令遵守研修を、千葉県介護付きホーム(特定施設)連絡会として、7月21日に開催しました

2016年7月21日

平成28年度法令遵守研修を、千葉県介護付きホーム(特定施設)連絡会として、7月21日に開催しました

 平成28年度法令遵守研修を、千葉県介護付きホーム(特定施設)連絡会として、7月21日に千葉市文化センターで開催しました。今回の研修には、21法人(会員15法人、一般6法人)、35名の方にご参加いただきました。

長田事務局長からの挨拶

法令遵守研修の様子

 最初に、特定協の長田事務局長より、挨拶と「介護付きホーム」についての説明ののち、法令遵守研修として、「I 特定施設入居者生活介護の指定基準省令等」「II 特定施設入居者生活介護の報酬告示等」に分けて講義を行い、稲田事務局長代理から、「特定施設事業者が守るべき法令等の種類」「法令遵守意識を浸透させるためのポイント」「人員配置やケアプランについてなど特定協事務局によく寄せられる各種質問に対する法的解釈」についてや、特定施設が算定できる様々な加算についてや算定の要件や注意点・ポイントなどについて解説しました。ともに、平成27年度の法改正を受けて特定協が平成27年9月に発行した『特定施設に関わる主な法令・通知集(平成27年度版)』を用いて、実際の根拠等を示しました。

 その後、千葉県高齢者福祉課から、指導監督の内容についてのお話しや、参加者から頂いた質問に対し、特定協の法令通知集を用いてご説明をいただきました。

 最後に参加者が6~8名のグループに分かれ、「今後の連絡会について」をテーマに意見交換を行い、その結果を発表しました。

 詳細につきましては、アンケート集計結果をご覧ください。

 

 

 

千葉県高齢者福祉課からの説明の様子

(講義中に頂いたご質問)

 Q1.(医療機関連携加算について)(参考:法令集p78・p124)

 協力医療機関を複数設定しており、歯科医師等には情報提供できていないが、加算算定は可能か。⇒可能。かかりつけ医となる医療機関に情報提供できていれば、問題ない。

 Q2.(短期利用特定施設入居者生活介護について)(参考:法令集p76・77・120)

 弊社の施設は古くからあり、多床室もあれば、面積基準を満たせていない部屋もある。この場合も、短期利用の利用は可能か。 ⇒施設基準22条 ロに「定員が一人である者に限る」との規定があるため、多床室での利用は不可。 面積基準については、法令上特に明記はなく、指導指針上のルールであることから、利用可能。

 ※研修中使用した資料につきましては、下記よりダウンロード可能です。是非ご利用ください。

https://www.tokuteikyo.jp/news/category/information/2016/1535

 ※『特定施設に関わる主な法令・通知集(平成27年度版)』は、下記ページにて販売のご案内をいたしております。

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