ホーム 活動報告 たんの吸引等の実施に関する省令案の意見募集に対し、意見提出しました。

2011年9月9日

たんの吸引等の実施に関する省令案の意見募集に対し、意見提出しました。

 介護職員等によるたんの吸引等の実施に関する省令案の意見募集(パブリックコメント)に対し、以下の6点の意見を提出いたしました。

 

(1) 「喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書による指示を受けること」とあるが、医師の文書による指示に対する報酬を明確化することで、介護職員による医療的ケアの施行が広まるものと考える。特に、特定施設における医療的ケアの医師の指示は明確となっていないため、特定施設入居時等医学総合管理料の請求要件に加えるとか、在宅療養支援診療所の指定要件に加えてはどうか。
 
(2) 登録研修機関には事業者もなりうることができるとあるが、事業所内に対象者が一時的にいない場合、実地研修が行うことができないため、研修を修了することができない場合が予想される。そのような事態を避けるため、登録研修機関では基本研修のみを行い、実地研修は登録事業者においても行うことができるとしてはどうか。
 
(3)事業者が登録事業者になるために必要とされる対象者の確保が困難なことが予想されます。都道府県においては、介護職員による医療的ケアの施行が広めるためにも実地研修が行うことができる登録研修機関の確保をし、多くの定期的な研修機会を設けていただきたい。
 
(4) 今回はたんの吸引・経管栄養が対象となっているが、今回の介護職員による医療的ケアの広がりを受け、在宅酸素の管理(在宅酸素の機械のスイッチのONOFF・カニューレの脱着・フィルターの掃除等)、血糖測定、インシュリン注射、など家庭でも安全に行うことができる行為も今回対象としている事業所でも今後行なうことができるよう検討していただきたい。
 
(5) 登録事業所において365日24時間たんの吸引・経管栄養を行うことができる体制を整備するに当たり、登録事業者の介護職員全員が研修を終了することが、入居者・利用者の安心安全につながるものと考える。そのため、より多くの事業所・介護職員が実施できる体制を整備できるよう、登録研修機関の普及拡大と介護職員の受講費に対する補助金を検討していただきたい。介護職員の受講費に関しては、雇用施策、キャリアアップ支援と捉えていただきたい。
 
(6) 事業所において必要としている医行為は差があるため、認定特定行為は現在3類型が示されているが、より細かく細分化してはどうか。例えば、たんの吸引はしないが経管栄養(胃ろうのみ)は実施したい事業者も多いと思われる。現在、たんの吸引3種類、経管栄養3種類の行為があるが、全6種類の行為・6区分を規定してはどうか。